FIRA60後の健康保険にまつわる勘違いまとめ


 




お恥ずかしい話、国民健康保険の賦課基準について大きな勘違いをしていて、退職後3年目の保険料が高額になってしまいました。これもかなり特殊な事例であまり情報ニーズがないような気もしますが忘れないようにまとめておきます。

自分は退職時に国民健康保険に加入せず、元の職場の健康保険の任意継続を選択しました。任意継続は2年間までの加入が認められます。任意継続の一番の魅力は保険料が固定であること。自分の場合は介護保険込で月4万円強で固定されました。これは一見高額にも思えますが、FIREやFIRA60を選択する人の多くが退職前年の年収はそれなりに多かった人が多いでしょうから、少なくとも最初の1年は任意継続の方が保険料が安くなる人が多いでしょう。私はサイドFIRA60で事業収入もあったので結局2年間任意継続を続けました。

という経緯で退職3年目に国民健康保険へ切り替え加入することとなりました。


◯知っていたこと

確定申告の課税基準額と国民健康保険の賦課基準額が異なること。普段あまり聞くことのない賦課基準額というのは要するに算定基準額のこと。確定申告をすると事業売上から経費を引いた額から、いろいろと控除されて課税基準額が決まるのですが、健康保険の賦課基準額はたった43万だけ粗利から控除されるだけ。青色申告をするとそれだけで65万円控除されるので、いかに健康保険算定基準額がほんの少ししか控除されないのがわかると思います。要するに健康保険料はできるだけ高くするように制度設計されているのです。

◯勘違いしていたこと1

金融所得は株式譲渡益、配当収入、ともに特定口座(源泉徴収あり)を選択し分離課税で申告すると上記の賦課基準額の対象にならないと思っていたこと。実はそれらの収入は賦課金純額の対象となります。なので、昨年の確定申告での所得税、住民税は微々たるものだったのに、健康保険料は結構高額になってしまいました。年間配当収入は200万円強、売買益もほぼ同額あったので、事業収入の何倍もの賦課基準額になっちゃいました。


◯勘違いしていたこと2

自分の場合は現役時代から複数の証券口座の損益合算の為に毎年確定申告をしていました。給与収入のある人は金融所得を確定申告しても社会保険の賦課基準額に参入されないのです。だから会社員時代は普通に確定申告していたのです。ただし、これは給与収入のある人だけの制度で個人事業主には適応されません。ここが盲点でした。


◯勘違いしていたこと3

自分は青色申告にクラウド会計ソフトを使っていて、確定申告時にの株式譲渡益はありますか?配当収入はありますか?の選択に素直にハイと従って、金融所得を申告していました。確かに所得税、住民税の課税基準額から分離されていました。そうなんです、これらのクラウドツールは国民健康保険の賦課基準額は全く考慮されないのです。しかも2年間任意継続の健康保険料が固定金額だったため気づくことができませんでした。


◎総論

信じらないことに個人事業主は確定申告時に金融所得を申告するかどうか?で健康保険料の金額が大きく変わるのです。とんでもなく不公平な制度ですが、勘違いしていた自分に責があるのでどうにもなりませんよね。

そこで今年から確定申告時に金融所得の確定申告はしません。多少の損益合算メリットはなくなりますが、来年の健康保険料が何分の一かになるので当然の選択です。そのための特定口座(源泉徴収あり)ですから。今年の高額分の差額は勉強料と割り切りました。

更に年金収入は年間400万円まで確定申告は不要なので、予定しているiDeCoの年金受給と厚生年金でが重ならないように将来注意をする必要があります。その時まだ個人事業主での収入がある場合でのiDeCo年金受給はもう少し勉強する必要なありそうです。

本当に複雑ですよね。とりあえず本日のまとめはここまでにしておきます。